遺言・相続・風俗営業・許認可・契約書・軽自動車名義変更・車庫証明

行政書士尾崎憲麗事務所
  香川県丸亀市郡家町285−5

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遺言とは

遺言  民法に規定されているように、相続が発生した場合には、亡くなった方の意思を尊重して、遺言があれば、まずは遺言が優先されます。
 遺言が無い場合には、法定相続分にて相続がなされます。


 遺言の種類には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などがあります。
 内容としては民法で規定されているものしか法的な効力は発生しません。
 遺言は、いつでも本人の意志で撤回や変更をすることができます。

 平成29年度に亡くなった方の数は、1,340,397人
 家庭裁判所での遺言書の検認数は、17,394件
 公正証書遺言の作成数は、110,191件
 約10人に1人が何らかの遺言書を作成している計算になります。
 遺言がない場合には、民法の規定で法定相続を基礎に遺産分割が行われることとなります。



遺言の必要性

 遺言は、本人の意思を伝えることができますし、その実現の保証をするための制度でもあります。
 また、遺産をめぐる争いを防ぐために良い方法ともいえます。
 争い事は、遺産の金額の多寡にもかかわらずに起こり得ますし、一度揉めてしまうとほぼ修復は不可能です。
 一生懸命働き築いてきた財産をめぐり、遺産争いを繰り広げられることは避けたいものです。

 そのためにも、次のような場合には特に遺言が必要だと思います。。

  •  ・ 法定相続分とは異なる相続分を与えたい場合
  •  ・ 子供がいない場合
  •  ・ 不動産以外の財産が少ない場合
  •  ・ 障害を持つ子供がいる場合
  •  ・ 認知したい子供がいる場合
  •  ・ 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
  •  ・ 個人事業主である場合
  •  ・ 相続人以外に財産を与えたい場合
  •  ・ 先妻と後妻のそれぞれに子がいる場合
  •  ・ 配偶者以外の者との間に子がある場合
  •  ・ 相続人同士で仲が悪い場合
  •  ・ 相続人の中に素行の悪い者がいる場合
 など
 



遺言で出来ることとは?

  •  ・ 非嫡出子の認知
  •  ・ 相続人の廃除又はその取消
  •  ・ 未成年後見人の指定
  •  ・ 遺贈(胎児に対しても可)・寄附
  •  ・ 相続分の指定
  •  ・ 遺産分割の方法の指定・遺産分割の禁止
  •  ・ 特別受益持戻しの免除
  •  ・ 遺言執行者の指定又は指定の委託
  •  ・ 信託の設定
 など、民法の規定する事項しか効力は発生しません。



自筆証書遺言

 紙とペンに朱肉があればでき、手軽で費用もかからずにできる遺言です。複数の遺言があった場合は後の日付のものが優先されます。
 民法の規定に従っていないとせっかく作った遺言書が無効となってしまいます。
 自筆証書遺言は全文・氏名・日付を自書(自分で手書き)し、押印することが必要。
 2019年1月13日より、民法改正により自筆証書遺言の財産目録はパソコンで作成したものや登記事項証明書、通帳などのコピーを添付したものでも可能となりました。
 加除その他の変更はその場所を指示し、これを付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じません(無効)。
 ※ 重要な箇所を変更をする場合は、新たに遺言書を書き直す方が良いでしょう。
 誰に相続させるかを書くときは、妻、〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)のように特定できるようにする、土地や家屋を書く場合は登記事項証明書のとおりに、銀行預金の場合は銀行名、支店名、口座番号を記入したほうがよい。
 
 問題点としては、家庭裁判所の検認が必要、発見されなかったり紛失したり、改ざんされる恐れがあるということがあげられます。

※自筆証書遺言(無封のもの)は、法務局にて保管してもらえる制度ができます。この場合検認は不要です。(2020年7月10日施行)



公正証書遺言

 公証役場で二人以上の証人の立ち合いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記し、遺言者と証人が筆記を確認し、その筆記が正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、公証人が民法の規定に従って作ったものである旨を付記して署名押印する遺言。
 公正証書遺言は公証役場で保管されるため紛失や改ざんのおそれがありません。家庭裁判所の検認も不要。

 問題点としては、証人に遺言の内容が知られてしまう、費用が掛かることがあります。
 手数料は相続人や遺贈を受ける人ごとにその財産の価格を算出してそれに応じて変わります。



遺言執行者

 遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限を持ちます。
 遺言執行者を遺言で指定しておけば、その遺言執行者が遺言の内容を実現してくれます。
 また、遺言執行者がある場合に、相続人が勝手に遺産を処分しても、原則は無効となります。

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 相続の原則は遺言書で、遺言書がないときは法定相続分での相続となります。
 いつまでも自分らしく生き、遺されることになる家族のためにも、遺言書を書かれておくことをおすすめします。

 まずはエンディングノートなどでご自身の考えや財産の洗い出し(借金も含め)をしておくことも良いかもしれません。

 遺産や相続などのセミナーも行います。
 お手伝いもできますので、お気軽にご相談ください。




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