風俗営業・建設業・許認可・軽自動車名義変更・車庫証明・契約書
行政書士尾崎憲麗事務所
香川県丸亀市郡家町285−5
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契約とは
契約とは、当事者の合意により成立し、お互いに法律上の権利、義務が発生するというものです。
契約が守られなかった場合には、約束した内容を国家の力を借りて強制的に実現させることができます。
書面ではなく、口頭の合意だけでも契約は成立します。
契約書には、特に決まった形式があるわけではありません。
契約書
なぜ契約書を作成するのか?
仲の良い友人や親戚などとのお金の貸し借りのときに、借用書や金銭消費貸借契約書を作成せず口約束だけの場合をよく聞きます。
きちんと返してくれればよいのですが、いつまでたっても返してくれない場合など何の証拠もなく、「言った」「言わない」とか「そもそも借りてもいない」などとなったら、それを証明することは非常に困難になってしまいます。
そうならない様に、お互いの約束を明確にするために書類として残し、トラブルを回避するために契約書を作成するのです。
借用書も作らない相手には、お金は貸さないのが賢明でしょう。返す気があるのかすらわからないのですから。
借用書・金銭消費貸借契約書
借用書・金銭消費貸借契約書とは、貸主と借主との間に金銭の貸し借りがあることを証明する書面です。
借用書の場合は、借主だけが署名押印し、それを貸主が保管します。
金銭消費貸借契約書の場合は、貸主と借主が署名押印し、それぞれが1通ずつ保管します。
どちらも記載すべき事柄は、
@ 金銭の受け渡しがあったこと及びその年月日
A 金額
B 返済の時期
C 返済の方法
D 書類作成の年月日
E 貸主の住所氏名押印
F 借主の住所氏名押印
G 利息があるときは、利息の割合
H 遅延損害金(借主が期限までに返済しなかった場合)があるときは、その割合
I 期限の利益喪失の条件があるときは、その条件(2回支払いが滞ったときなど)
J 保証人があるときは、保証人
金銭の額が大きい場合には、お互いが合意して公正証書で作成し、強制執行認諾文言を入れておけば、裁判をせずに強制執行が可能になります。
また借用書を作っておらず、後日に借主がお金を借りていることを認めて返済の方法などを決めたりする債務承認弁済契約というものもあります。
離婚協議書
離婚協議書とは、協議離婚をする際に夫婦間での合意事項を書類として残しておく契約書です。
まずは難しいですが、お互いが冷静になって、話し合いをすることが大事です。本当に離婚がしたいのか、離婚した後の生活はどうするのか、財産の分与は、子供のことはどうするのかなどを決めなければなりません。
人それぞれ離婚の理由も違いますし、子供やお互いの人生にとっても重大な問題ですので、よくよく冷静に考えて決めてください。
離婚協議書は、必ず作成しなければならないものではありませんが、重要な事項を話し合って決めておき、それを証拠として残し、後々のトラブルを防止するためのものです。
@ 離婚の合意
A 親権者
B 養育費
C 財産分与
D 慰謝料
E 面会交流
F 年金分割
G 婚姻費用の清算
H 清算条項 など
必要な事項を話し合い決めます。
財産分与請求権は、離婚の時から2年で消滅します。(民法768条2項)
慰謝料(不法行為による損害賠償請求権)は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で消滅します。(民法724条)
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