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行政書士尾崎憲麗事務所
香川県丸亀市郡家町285−5
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民法改正(相続法)
今回の改正で、
- ・ 配偶者の居住権を保護すること
- ・ 遺産分割等に関すること
- ・ 遺言制度に関すること
- ・ 遺留分制度に関すること
- ・ 相続人以外の者の貢献に関すること
配偶者居住権(2020年4月1日施行)
配偶者短期居住権と配偶者居住権の2つが創設されます。
【配偶者短期居住権】
配偶者が相続開始時に被相続人の相続財産である建物に無償で居住していた場合は、遺産分割協議でその建物の帰属が決定するまで、または相続開始から6カ月を経過する日のいずれか遅い日まで、無償でその建物を使用することができるもの。
【配偶者居住権】
配偶者が相続開始時に被相続人の相続財産である建物に居住していた場合で、遺贈、死因贈与契約、遺産分割により配偶者居住権を取得した場合に、無償で長期間または死亡するまでその居住建物を使用及び収益できるというもの。
※遺贈や遺産分割などにより取得することが必要です。期間は特に定めがない場合は終身。
遺産分割等の見直し(2019年7月1日施行)
【配偶者保護】
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、持戻しの免除の意思表示があったものと推定される。
これは、その居住用不動産は遺産分割の対象となる財産に含まれないということ。
【預貯金の仮払い制度】
葬儀費用や生活費、相続債務の弁済などのために遺産分割前に、被相続人の預貯金の一部を引き出せるというもの。
ただし、相続開始時の口座につき「預貯金×1/3×その相続人の法定相続分」までで、また金融機関が法務省令で定める金額までとなります。
遺言制度の見直し
【自筆遺言証書の方式の緩和(2019年1月13日施行)】
パソコンで作成したり、通帳や不動産の登記事項証明書のコピーを添付することができる。
ただし、各ページごとに署名押印が必要です。(両面にコピーした場合には、表と裏に署名押印しなければなりません。)
【自筆証書遺言の法務局での保管(2020年7月10日施行)】
自筆証書遺言を法務局にて、保管してもらうことができる。
封をしないで法務局に持ち込むことが必要です。
法務局に保管されている遺言書は検認が不要となります。
【遺言執行者の権限について(2019年7月1日施行)】
「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」
「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生じる」
「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」
などが明記され、遺言執行者は、遺言者の意思を実現することを目的とし、遺言執行に必要な一切の行為をする権限を持ち、
相続人が遺言執行者の執行を妨げる行為をした場合は、その行為は無効となる。ただし、善意の第三者(知らずにその相続財産の不動産などを買った者など)には対抗することはできません。
遺留分制度の見直し(2019年7月1日施行)
今までの遺留分減殺請求により、不動産なら共有状態になっていたものを、遺留分侵害額に相当する額を金銭債権により処理するというもの。
相続人は相続開始前10年間になされた婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与、相続人以外の第三者は相続開始前1年間の贈与が遺留分算定の基礎となる。
なお受遺者等の請求により、家庭裁判所は金銭債権の全部又は一部の支払いにつき期限を許与することができる
減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、相続開始から10年間経過したときには消滅します。
相続人以外の者の特別の寄与(2019年7月1日施行)
相続人以外の親族が、無償で被相続人の療養看護や労務の提供などをして被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭を請求することができる。
これまでは相続人だけに認められていたが、相続人以外の6親等内の血族、3親等内の姻族にも認められる。(相続放棄した者、欠格・廃除者は除く)
当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過するまでにしなければなりません。
※親族以外に与えたいときには、遺言が必要です。
その他
相続させる旨の遺言等により相続された財産については、登記等の対抗要件を備えなくても第三者に対抗することができるとされていたものが、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができなくなります。
相続法の改正により、今までより自筆証書遺言が作りやすくなります。
相続時にもめない様に自分の考えを、また配偶者居住権を書いておく、
親族以外の者に財産を分けたい場合は書いておく、
できるだけ遺言を確実に行ってもらうために遺言執行者を決めておくなど、
遺言を作成しておく価値はあります。
まだ書いていないという方は、これを機にお考えてみてはどうでしょう。
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