風俗営業・建設業・許認可・契約書・軽自動車名義変更・車庫証明
行政書士尾崎憲麗事務所
香川県丸亀市郡家町285−5
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建設業許可申請
報酬(税込)¥132,000〜(新規、知事、一般、個人)
建設業を営む場合、建設業の許可を受ける必要があります。
土木一式、建築一式、大工、左官、とび土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・レンガ・ブロック、 鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、 さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体工事の29種類あります。
※ 建設業許可の適用除外について
@建築一式工事の場合:工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150uに満たない木造住宅工事
A建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
※Aの場合であっても、その工事が解体工事である場合には解体工事業の登録を受ける必要があります。(建設工事に掛かる資材の再資源化等に関する法律により)
大臣許可と知事許可、特定建設業許可と一般建設業許可について
国土交通大臣許可:2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得
都道府県知事許可:1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得
特定建設業許可 : 発注者から直接請負う1件の建設工事のにつき、その工事の全部又は一部を下請に出す代金の総額が4,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得
一般建設業許可:特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得
許可の要件
- 経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること(常勤の役員のうち一名)
- 専任技術者の設置(各営業所ごとに常勤)
- 誠実性(役員等が建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者でないこと)
- 一般:(イ)自己資本の額が500万円以上であること、(ロ)500万円以上の資金調達能力を有すること(ハ)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること、のいずれかに該当すること
特定:(イ)欠損の額が資本金の20%を超えないこと、(ロ)流動比率が75%以上であること、(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること、のすべに該当すること - 欠格要件:役員等が成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者、暴力団員等、過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと (役員等:取締役、執行役、業務執行社員、支配人、営業所の長、理事等、相談役、顧問、総議決権の5/100以上の株主、出資総額が5/100以上の出資者)
有効期間
許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了します。
引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに更新の手続きをしなければなりません。
(手続きを怠ると期間満了とともに、その効力を失効してしまい、引き続き営業をすることができなくなります。)
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