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行政書士尾崎憲麗事務所
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遺言書の検認

 公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所で検認を経る必要があります。
 遺言書の保管者や発見者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その検認の請求をします。
 提出することを怠ったり、検認を経ないで遺言を執行した者や勝手に開封した者には五万円以下の過料に処せられます。
 また隠したり、変造したりすると相続の欠格にも該当します。
 ※ 検認を経ていないと不動産や銀行の手続きも出来ませんので必ず行ってください。
 



検認とは?

 検認とは、相続人や利害関係人に対して遺言書の存在を明らかにし、変造を防止するためのものです。
 遺言書に書かれている内容について、それが有効か無効かを判断するものではありません。
 仮に検認を経ずに開封しても、その遺言書が効力がなくなることはありません。
 

検認の手続き

 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てをします。

 申立てに必要なものは、
 ・ 家事審判申立書
 ・ 当事者目録
 ・ 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
 ・ 相続人全員の戸籍謄本等
   (代襲相続が起こっているときや相続人が直系尊属や兄弟姉妹のときには別途戸籍が必要)
 ・ 収入印紙 遺言書1通につき800円
 ・ 連絡用の郵便切手 相続人の数によって異なる
  を家庭裁判所に提出します。
  裁判所から、相続人全員に検認期日通知書が送付される。(約2週間から1か月)



検認

 検認期日に必要なもの、
 ・ 遺言書
 ・ 申立人の印鑑(申立書に押印したもの)
 
 申立人以外の相続人が出席するかどうかは任意です。(申立人は必ず出席)

 遺言書を開封し、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日における遺言書の内容を確認し、検認が終われば検認済証明の申請を行って、検認済証明書(手数料:遺言書1通につき 150円)付き遺言書を申立人に返還してもらって手続きは完了します。
 出席していない相続人には、検認済通知書が送付されます。


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