遺言・相続・風俗営業・許認可・契約書・軽自動車名義変更・車庫証明

行政書士尾崎憲麗事務所
  香川県丸亀市郡家町285-5

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相続

相続
 ある人(被相続人)の死亡によって相続は開始します。
 遺言書があれば遺言に従い、なければ相続人の協議により遺産の分割を決定します。
 死亡には、失踪宣告により死亡したものとみなされた場合も含まれます。


 被相続人が死亡した場合、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務(一身に専属していたもの、例えば資格や免許、生活保護受給権利などを除き)が一定範囲の親族(相続人)に継承されます。


相続人

 相続人とは、被相続人の財産を受け継ぐ人をいいます。
 相続人になれる者及びその順位は民法によって定められています。
 プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続されます。

 相続の単純承認、放棄、限定承認は、原則として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければ、単純承認したものとみなされます。
※ 限定承認は相続人が全員で行わなければなりません。

配偶者配偶者は常に相続人となります。
※ 内縁の配偶者は含まれません。
第1順位被相続人の子 (実子・養子・嫡出子・非嫡出子を問いません。)
※ 複数の子がある時は、平等に相続します。
※ 胎児にも相続権が認められます。
第2順位直系尊属
※ 親等の近いものが優先します。
第3順位兄弟姉妹
被相続人に子・直系尊属がいない場合には兄弟姉妹となります。
※ 父母の一方を同じくする兄弟姉妹は、父母を同じくする兄弟
姉妹の相続分の半分となります。

※ 欠格事由に該当したり、相続廃除された場合には、相続人とはなりません。
※ 相続放棄をするとその者の子(孫)は代襲相続できません。欠格・廃除の場合は
その者の子(孫)は代襲相続できます。
※ 兄弟姉妹の子(おい・めい)は代襲相続できますが、その子(おい・めい)の子は代襲相続できません。
※ 養子の連れ子は、代襲相続できません。
※ 後妻の連れ子には、相続権はありません。(養子縁組をしている場合には相続権はあります。)


 

法定相続分


 法定相続分は、民法(第900条)に規定されています。

相 続 順 位相 続 人相 続 分
第1順位配偶者
子
2分の1
2分の1
第2順位配偶者
直系尊属
3分の2
3分の1
第3順位配偶者
兄弟姉妹
4分の3
4分の1

※ 子、直系尊属、兄弟姉妹が複数ある場合は、その人数で等分されます。



遺産分割

 遺言書がない場合には、共同相続人の話し合いによって遺産を分割します。
 相続開始とともに、遺産は共有名義となっているため、各自の持分を確定するために行います。

 前提として、
  ① 相続人の確定
  ② 相続財産の調査
  ③ 相続財産の算定
 をしなければなりません。

 遺産分割協議には、必ず当事者全員が出席した上で協議を行わなければ無効となります。
 共同相続人の中に未成年者(親権者も相続人であるとき)、認知症の者、行方不明者がいる場合には本人は協議できませんので、特別代理人、成年後見人、不在者財産管理人の選任の申立てなどが必要となります。

 協議の結果、全員が合意をすれば協議は成立します。


 協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割の審判を申立て、調停や審判によって分割がなされます。

 平成29年度に家庭裁判所に持ちこまれた件数、12,116件
 遺産総額、1000万円以下が約32%、1000万円超5000万円以下が約43%
 係わった相続人の数、2人が約23%、3人が約27%、4人が約18%

 遺産の金額が少なく、相続人の数が少なくても遺産をめぐっての争いは起こりうるのです。

 まずは、遺言が優先されますので、出来るだけ親族間で争わないですむように遺言書は必要だと思います。

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遺留分とは

 遺留分とは、被相続人の遺言によっても侵すことのできない、法定相続人が相続に関して保障されている最低限の財産こと。
 もし、遺言で相続人以外の第三者に全財産を遺贈したとしても、相続人は遺贈の財産の一部を取り戻すことができるということです。

 遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合には被相続人の財産の1/3、その他の場合は被相続人の財産の1/2となります。

※ 遺留分が侵害されていても、遺留分減殺請求をしなければ取り戻すことはできません。
 なお、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、また相続開始から10年経過したときには消滅します。

※ 遺留分権利者は、配偶者・子(直系卑属)・親(直系尊属)で、兄弟姉妹にはありません。
 例えば、相続人が兄弟姉妹だけの場合で、有効な遺言書に「全財産を第三者に遺贈する」と書いていた場合には、全財産は第三者のものとなり、兄弟姉妹には相続されず、遺留分もないので財産をもらうことが出来ないということです。

相続人権利者遺留分
配偶者のみ配偶者2分の1
子のみ子2分の1
配偶者と
子
配偶者
子
4分の1
4分の1
配偶者と
直系尊属
配偶者
直系尊属
3分の1
6分の1
直系尊属のみ直系尊属3分の1
配偶者と
兄弟姉妹
配偶者
兄弟姉妹
2分の1
―
兄弟姉妹のみ――

※ 子、直系尊属が複数ある場合は、その人数で等分されます。


遺留分算定の基礎となる財産

 原則として遺留分は、被相続人が相続開始時に有した財産の価格に、その相続開始前1年間(相続人以外)にした贈与の財産の価格を加えた額から債務の全額を差し引いて算定します。
 ※ 相続人に対する婚姻、養子縁組や不動産購入、大学進学のためなどの贈与は、特別受益として期間にかかわらず贈与の価格に含まれます。

 遺留分算定の基礎となる財産 =
  (相続開始時の相続財産)+(相続開始前1年以内の贈与の価格)-(債務)

 これをもとに遺留分の割合で計算されます。


遺留分減殺請求

 遺留分を侵害する贈与・遺贈がなされた場合に、遺留分権利者が遺留分を取り戻すことを遺留分減殺請求といいます。
 遺留分を侵害している相手方に対して、遺留分の返還の意思表示をすれば効力は発生しますが、証拠として残しておくために内容証明郵便等で請求します。

 遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、また相続開始の時から10年経過したときには消滅します。

※ 民法改正により遺留分侵害額請求権となります。金銭債権により処理されます。

※ 相続人に対する特別受益(婚姻・養子縁組の持参金、生計の資本など)は相続開始前10年間に行われたものに限られます。(2019年7月1日施行)

※ 婚姻期間20年以上の配偶者が、居住用不動産を贈与・遺贈された場合には、持ち戻しの免除があったものと推定されます。(遺産分割の財産には含まれない。)(2019年7月1日施行)

相続回復請求権

 相続人でない者(例えば廃除されている人)によって、本来の相続人がその相続権を侵害されている場合に、侵害された相続人が妨害を排除し、相続権の回復を請求する権利を相続回復請求権といいます。

※ 相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないとき、また相続開始の時から20年経過したときには消滅します。
 

特別の寄与

 共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者に付加される相続分が認められる場合があります。(民法第904条の2)

※ 民法改正により、これまでは相続人以外は認められなかった、6親等内の親族,3親等内の姻族(子の配偶者など)にも特別寄与の請求権が新設されます。(2019年7月1日施行)

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