かがわ宇宙教育推進協議会の組織

かがわ宇宙教育推進協議会について

設立にあたって

21世紀は宇宙の世紀です。今や私達の社会生活や環境に関わる,あらゆる技術が衛星の利用なしには考えられなくなっています。
また,電波望遠鏡や重力波観測等から宇宙の生成と消滅のプロセスや,自然を構成する究極の物質の探索等の一方で,地球に脅威をもたらす小惑星や地球外生命の探索などが現実的な 課題となってきています。

 かがわ宇宙教育推進協議会(kSEC)は,2016年5月22日に発足しました。
 子どもの知性は5才までの生活習慣で決まり,その子がどんな道に進むかは,10才頃までの印象に残る経験が作用するともいわれています。
 又社会全体の科学や技術に対する関心が広がることも,環境問題など未来の豊かさのために必要です。

 本会は、宇宙に関係する様々な科学・技術の課題を扱うことにより、次世代を担う子ども達が科学・技術への興味・関心を持ち, さらにはいろいろな学習に対して意欲を喚起することを目的としています。このために、子ども達が科学的・技術的テーマに直接触れる様々な体験や講演等の 活動の支援と、独自に活動している香川県内外の組織との連携・情報交換などを目指しています。
若い人から高齢者まで各層の方が参加しています。

 また,多くの子ども達に新鮮な体験を経験してもらうためには、指導者となる人たちも従来通りの知識で指導するわけには行きません。成人が常に新しい知識を吸収し 新鮮な気持ちを維持しないと,子供達には伝わりません。私たちはこのために、相互に啓発し合うように勉強会や雑談会を開き,知識水準を高めるような活動も合わせて行っています。
現役を引いた方々も、体の健康と頭脳を明晰に保つためにも,是非私たちの活動にご参加下さい。




会 則

本協議会は宇宙に関する様々な科学・技術に関する課題を扱うことにより、次世代を担う子ども達が科学・技術への興味・関心,更には学習意欲を喚起させることを目的とする各種事業を 行う。このために、子ども達が科学的.技術的テーマに直接触れるような体験や講演活動などと、独自に活動している香川県内外の組織との連携・情報交換などに取り組む。又社会人に 対しては科学リテラシー及び次世代の指導能力の向上を目指した取り組みを行う。


(名称・事務所)
第1条  本会の名称をかがわ宇宙教育推進協議会(略称:kSEC)という。事務所を所定の所に置く。
(目的)
第2条  本会の目的は以下とする。

1,香川の地から宇宙飛行士を出す活動に取り組む。

2,宇宙への探究心を育む活動に取り組む。

3,広く科学・技術への興味関心を育む活動に取り組む。

4,際交流を通じて相互理解と協調性を育む活動に取り組む。

5,21世紀の国際社会を担う人材育成を目指す活動に取り組む。

6,地域への奉仕と宇宙教育の啓発推進活動に取り組む。
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1,県下の地域における青少年への宇宙及び科学・技術関係の事業を行う。

2,産学官及び教育関係組織との連携づくりの事業を行う。

3,宇宙及び科学・技術教育の社会啓発とその推進事業を行う。
(会 員)
第4条 本会の会員は会員等の推薦された者で構成する。
第5条 会員への推薦は誰からの申し出でも可能とする。賛助会員は陰の協力者とする。
(会 費)
第6条 会員の会費徴収は当分無料とする。
    本会の経費は寄付金,その他の収入をもって充てる。
第7条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日とする。
(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く。

1,会長 2,副会長 3,事務局長・次長 4,会計・監査は各々1名
(役員の選出)
第9条 役員の選出は総会の場で行う。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は別に示す。
(顧 問)
第11条  顧問・参与を置くことができる。顧問の委嘱期間は3年間で、再任することができる。
(総 会)
第12条 年1回総会を開催する。但し、緊急なる場合には臨時に会長が招集することができる。

2,年度報告を次の事項で行う。

(1) 事業の報告と計画、決算、予算

(2) 会則及び規約等の改正等

(3) その他必要な事項 

3,議決は出席者の過半数で決する。
(事務局)
第13条 本会の事務局は会長の指定する所とする。平成28年度からは当分、下記のところとする
  〒761-8076  香川県高松市多肥上町1397-4
                                 
(部 会)
第14条 必要に応じて本会に部会及び部会長を置き,部会の運営や活動について審議する。

 2,部会は部会長が招集し進行する。
(解 散)
第15条 本会の規約改正及び解散は総会構成員の3分の2の同意を必要とする。又運営困難と なった場合には,役員と関係者により解散を審議し,臨時総会を開催する。又総会開催 不能な場合は通知のみとする。事務局がこの為の事務を行う。

  付 則

 1,2016年 5月 22日より発効する。

 2,2019年 5月 19日 改定