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(有)宇和パークレンタカー貸渡し規定 |
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当社は、規定によりレンタカーを借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。 |
2 |
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、料金表等に同意の上、貸渡証に記載し、運転者の免許証の写しを添付して当社に提出して下さい。 |
3 |
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中には貸渡証を携帯して下さい。 |
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借受人又は運転者は使用中にレンタカーの日常点検表に定める点検を行って下さい。 |
5 |
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見した時は、直ちに運転を中止し、当社に連絡して下さい。 |
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使用中において、故障・事故・盗難・その他の事由によりレンタカーが使用できなくなった時は、貸渡契約は終了いたします。 |
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借受人又は運転者は、レンタカーの使用中に、第三者又は当社に損害を与えた時は、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合は除きます。 |
8 |
借受人又は運転者が賠償責任を負う時は、損害保険契約により限度内の保険金が支払われます。但し、免責金額5万円は借受人又は運転者負担となります。 |
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保険約款の免責事由に該当する場合には、保険金は支払われません。 |
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借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに、燃料を満タンにして、引渡し時の状態で当社車庫に返還して下さい。 |
11 |
借受人又は運転者は、借受期間や借受時間を変更した時は、変更後の貸渡料金を支払って下さい。 |
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借受人は、当社に対し、現金か銀行振込により、料金を借受期間終了時から10日以内に支払って下さい。 |