住吉・城東地区町づくり協議会(会則抜粋)

(名称)
第 1条 この会は、住吉・城東地区町づくり協議会という。

(目的)
第 3条 本会は、住吉・城東地区住民相互の連帯と責任のもとに
      快適で安全に、そして文化的で多様性のある生活が営める
      町づくりをめざす。

(事業)
第 4条 本会は、前条目的達成のため次の事業を行う。
      ○みんなが手を取り合える健康で楽しく、あたたかい町づくりの推進
      ○ボランティア活動の輪を広め、温もりのある優しい福祉社会の構築
      ○地区内、各種団体間の連帯を密にし、前進する明るい町づくり
      ○地域内の伝統産業や文化遺産を大切にし、その保存と伝承に努める

(組織)
第 5条 本会は、住吉・城東地区内の各種団体の長又は代表者及び会長の
      推薦する学識経験者(以下「委員」という)をもって組織する。


(役員)
第 6条 本会に次の役員を置く。役員の任期は2年。
      会長 副会長(若干名) 運営委員(10名以上) 監査(2名)

(職員)
第11条 本会の事務を処理するため必要な職員を置く。

(会議)
第12条
 本会の会議は総会及び運営委員会とする。
      ○議長は会長がつとめ議決は出席者の過半数で決する。
      ○総会は本会の最高意思決定機関で次の事項を議決する。
        ・本会の収支予算・決算並びに事業計画
        ・本会の業務に関する事項で運営委員会が認めるもの
      ○運営委員会は次の事項を議決し又は執行する。
        ・総会の付議にすべき事項
        ・総会の議決した事項の執行に関すること
        ・その他総会の議決を要しない会務に関する事項

(会計)
第14条 本会の会計は補助金、指定管理料、貸館料、寄付金、その他の収入をもって
      これにあてる。
      ○会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。