住吉・城東地区町づくり協議会(会則抜粋)
(名称)
第 1条 この会は、住吉・城東地区町づくり協議会という。
(目的)
第 3条 本会は、住吉・城東地区住民相互の連帯と責任のもとに
快適で安全に、そして文化的で多様性のある生活が営める
町づくりをめざす。
(事業)
第 4条 本会は、前条目的達成のため次の事業を行う。
○みんなが手を取り合える健康で楽しく、あたたかい町づくりの推進
○ボランティア活動の輪を広め、温もりのある優しい福祉社会の構築
○地区内、各種団体間の連帯を密にし、前進する明るい町づくり
○地域内の伝統産業や文化遺産を大切にし、その保存と伝承に努める
(組織)
第 5条 本会は、住吉・城東地区内の各種団体の長又は代表者及び会長の
推薦する学識経験者(以下「委員」という)をもって組織する。
(役員)
第 6条 本会に次の役員を置く。役員の任期は2年。
会長 副会長(若干名) 運営委員(10名以上) 監査(2名)
(職員)
第11条 本会の事務を処理するため必要な職員を置く。
(会議)
第12条 本会の会議は総会及び運営委員会とする。
○議長は会長がつとめ議決は出席者の過半数で決する。
○総会は本会の最高意思決定機関で次の事項を議決する。
・本会の収支予算・決算並びに事業計画
・本会の業務に関する事項で運営委員会が認めるもの
○運営委員会は次の事項を議決し又は執行する。
・総会の付議にすべき事項
・総会の議決した事項の執行に関すること
・その他総会の議決を要しない会務に関する事項
(会計)
第14条 本会の会計は補助金、指定管理料、貸館料、寄付金、その他の収入をもって
これにあてる。
○会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。