事務所情報

高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金についてのお知らせ

給付額

令和2年12月の売上額-令和1年12月の売上額
(令和1年12月が特殊な事情により売上が減少していた場合には、平成30年の売上との比較も可能です。)
(法人においては40万円、個人事業主においては20万円を上限)

申請要件

次の全ての要件を満たす方
1.営業時間短縮の要請に伴い、営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引があること、
または、
営業時間短縮要請等に伴う外出・移動の自粛により直接的・間接的な影響を受けたこと
2.令和2年12月の売上が令和1年12月の売上の30%以上減少していること
 (令和1年12月が特殊な事情により売上が減少していた場合には、平成30年の売上との比較も可能です。)
3.営業時間短縮の要請の対象事業者ではないこと
4.申請者等が暴力団又は、暴力団員等に該当しないなど

ご準備頂く書類

1.令和2年12月と令和1年12月の売上高を確認できる確定申告書
(税務署の受付印の有無は問わない)
電子申告(e-tax)で提出した場合は、申告したデータと受信通知のデータ
2.許可が必要な場合は営業許可等(コピー)
3.代表者の免許証表面と裏面又は保険証のコピーなど(住所確認書類)
(国の持続化給付金の「給付通知書」の写しがある場合、表面、裏面の写しで
2及び3は不要)
4.振込口座の表紙と1-2ページ目のコピー

ご相談は無料です。お気軽にお電話くださいませ。
高知県行政書士会 行政書士 長山裕美
090-8283-7836

2021.0202作成