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行政書士尾崎憲麗事務所
香川県丸亀市郡家町285−5
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空き家
少子高齢化、核家族化、相続、固定資産税対策、新築住宅重視の施策(減税等)などが原因となって、
平成25年度 香川県では8万戸近くの数が空き家となっています。
丸亀市でも8千戸超の空き家があり、問題となる「その他の住宅」が4780戸にも上ります。
@ 二次的住宅(別荘やたまに寝泊まりする人がいる)
A 賃貸又は売却用の住宅
B その他の住宅(上記の他で人が住んでいない)
「空家等」の判断基準として、「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」には、概ね年間を通して使用実績がないこと、人の出入りや電気、ガス、水道の使用状況及び使える状況にあるか、登記記録並びに所有者等の住民票の内容なども判断基準になると書いています。
1年間ほったらかしで、電気や水道が止まっていると空家と認定されるようです。
少子高齢化が進む中、空き家は今後もさらに増えていくことは明らかです。
空き家の問題
@ 景観の悪化・・・ゴミの不法投棄や雑草や落ち葉など
A 防犯上の問題・・・放火や不審者の侵入など
B 周辺への影響・・・害虫やネズミ、猫の住処、樹木の越境、悪臭など
C 老朽化による倒壊の危険・・・地震などによる倒壊、瓦や外壁の落下など
メンテナンスされていない住宅はどんどん悪化し、もしも倒壊によって歩行者などにケガを負わせたりしたら損害を賠償する責任があります。(土地の工作物等の所有者は過失がなくても責任を負います。)
特定空家等とは
「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいうと定義されています。
「特定空家等」に該当すると行政より、指導や勧告や命令、行政代執行ということもありえます。
また、勧告を受けて適切に対応しないと固定資産税に対して住宅用地特例が適用されなくなります。
対策
対策としては、売却や賃貸、更地にする、自分で管理をする、管理業者に頼むなど、空き家と認定されなければ問題とはなりません。
1か月に1回くらいは空家等を掃除するなど手入れが必要かと思います。
現在、被相続人が1人暮らしであったため相続発生で空き家になった、相続の日から3年後の12月31日までの売却であること、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなどなど、いろいろな条件を満たせば空き家売却時の譲渡所得から3,000万円の特別控除が受けられるようになっています。
2019年の12月31日までに売却することも条件となっていますので注意が必要です。
また、市町村によっては、老朽化して危険な空き家の除却の補助をしてくれる制度もあります。香川県内は今年度の受付は終了しています。
丸亀市周辺に空き家をお持ちの方で、空き家の管理や相談などございましたら、お気軽にご相談ください。
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